よく主婦がパートなどで働く場合に「年収103万円の壁を超えないようにする」と聞きますが、これは誤解が多くあります。
また、市場では長期金利が上昇し、住宅ローンの毎月の返済額が上がるのではないかと心配している人が多いのですが間違いです。
今回のブログでは、これらについて正しい知識をご説明します。
●誤解が多い年収103万円の壁
>2017年改正前はこうだった!
2017年の税制改正前までは、年収103万円以下であれば配偶者に38万円の配偶者控除があり、配偶者の所得税が(38万円×税率分)少なくなりました。
>2018年改正後はこうなった
しかし、2018年以降では
年収103万円を超えても配偶者特別控除があり、
年収150万円までなら(同様に38万円×税率分)の所得控除が受けられます。
※配偶者の給与所得合計が900万円以下の場合。
900万円超950万円以下では控除額が26万円、
950万円超1000万円以下では13万円、
1000万円を超えるとゼロになる。
103万円を超えると所得税(税率5%)が、
100万円を超えると住民税(税率10%)が
本人の所得から引かれるのは従来と変わりません。
●新たな106万円の壁
従業員101人以上の会社に勤めている場合、勤務時間(週20時間以上)などの条件にもよりますが、年収106万円以上になると自己負担で社会保険(厚生年金保険、健康保険)に加入しなければなりません。
さらに2024年10月からは従業員51人以上の会社にこの制度が適用されます。
社会保険料は労使折半と言って、本人負担分は保険料の半分で済みますが、年間20万円前後が給料から引かれるので負担に思う人は多いかもしれません。
しかし、老後に受け取る年金が増える、障害年金や遺族年金の対象になるなどメリットがあることも知っておきましょう。
●扶養からはずれる130万円の壁
年収が130万円を超えると配偶者の扶養からはずれ、会社の規模によらず社会保険に加入しなければなりません。
会社によっては、扶養手当がなくなる等もあるので注意しましょう。
また個人事業で収益を得ている人は、国民年金保険と国民健康保険に入らなければなりません。
●固定金利と変動金利で違う金利の決め方
昨年8月のブログにも書きましたが、住宅ローンの固定金利と変動金利では、金利の決め方が違います。
固定金利は長期金利(10年物国債利回り)をベースに各金融機関が決めています。
先日、日銀ではイールドカーブ(長短国債金利差)を是正するため長期金利の上限を0.5%から1%に引き上げました。
これにより長期金利が上昇し、各金融機関の住宅ローン固定金利が上がりました。
しかし、日銀では政策金利を従来通りマイナス0.1%に据え置くとしています。
変動金利はこの政策金利をベースにして各金融機関で決めていますから、直ちに変動金利が上がるわけではありません。
しばらく日銀のマイナス金利政策は続くと思われるので、あわてて変動金利から固定金利に変更しなくても大丈夫です。
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