top of page
村川FP事務所ニュースレター
News & Articles
検索


もしもの前に、家族でそっと考えておきたい相続やお金の話
相続やお金の話は、どうしても「何かあった後」に考えるものだと思われがちです。 けれど実際には、元気な今だからこそ決められることがたくさんあります。 将来、判断力が落ちたら財産はどうなるのか。 介護や生活費の支払いは誰が管理するのか。 子どもに余計な負担をかけないだろうか。 こうした不安は、その時になってからでは本人の意思を反映させることが難しくなります。だからこそ、早めに「選択肢」を知っておくことが大切です。 1. 認知症への備えや相続をスムーズに進めるための主な制度 認知症になった際や相続での財産管理を考える際、代表的な制度として次の3つがあります。 ・遺言 ・成年後見制度 ・家族信託 それぞれ役割や費用、自由度が異なります。 2. 遺言 遺言は、亡くなった後の財産の分け方を決める制度です。 費用は、自筆証書遺言ならほぼかからず、公正証書遺言でも数万円から10万円台が一般的です。 継続的な費用はなく、手軽に始められるのが特徴です。費用をかけずに確実に遺言を遺したいなら、法務局で自筆証書遺言を保管する「自筆証書遺言保管制度」が
ファイナンシャルプランナー村川賢
2月16日読了時間: 4分


おひとり様の相続対策と認知症対策
高齢者(65歳以上)で一人暮らしの人の割合は年々増加していて、2024年の厚労省データでは22.4%が単独世帯(一人暮らし)で、夫婦のみの世帯(配偶者が亡くなれば一人暮らしとなるおひとり様候補)では40.4%となっています。 この傾向は今後も続くとみられ、高齢者にとって「おひとり様」になることがあたりまえの世の中となってきました。 そこで今回のブログでは「おひとり様の相続対策と認知症対策」について3つのケースでのキーポイントを説明したいと思います。 1 . おひとり様(法定相続人が誰もいない場合) ・法定相続人とは、法律(民法)で定められた相続人のことで、第1順位が配偶者と子(子が亡くなっている場合でもさらにその子、つまり孫がいれば代襲相続人という法定相続人となる)、第2順位が両親や祖父母、第3順位が兄弟姉妹(亡くなっている場合はその代襲相続人の姪や甥)を指しますが、これらの法定相続人が誰もいないおひとり様も多くいます。 ・法定相続人が誰もいない場合で亡くなると、遺産は所定の手続きを経て国庫に帰属されます。 ただし遺言書を作成しておけば、お世話に
ファイナンシャルプランナー村川賢
2025年10月17日読了時間: 5分


生前贈与の法規制が改正されたので注意
夫(被相続人)が亡くなったときに妻や子(相続人)がその遺産を譲り受けて、 遺産の評価額が基礎控除(3,000万円+法定相続人の数×600万円)を超えていれば相続税を納税 しなければなりません。 被相続人が 亡くなってから10か月後まで...
ファイナンシャルプランナー村川賢
2025年8月15日読了時間: 4分


相続について知っておきたいこと3回目(相続放棄と限定承認)
相続について今回は先月の2回目に続いて3回目をお送りします。3回目としては、相続放棄や限定承認についてです。 相続放棄や限定承認をするには、3か月以内に家庭裁判所に対して申述しなければならず、うっかりして3か月が過ぎてしまうと親の借金を背負うことになるかもしれません。...
ファイナンシャルプランナー村川賢
2024年6月12日読了時間: 3分


相続について知っておきたいこと 2回目
相続について知らないと困ること、損することなど、身近な問題にもかかわらず知っておきたいことが多くあります。 今回は先月の1回目に続いて2回目をお送りします。2回目としては、 1)相続税の配偶者控除 (国税庁No.4158 配偶者の税額の軽減...
伊勢谷 暁
2024年5月16日読了時間: 4分
bottom of page
