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生前贈与がし易くなる?

令和6年から施行される税制改正により、生前贈与がし易くなるかもしれません。


相続税の節税対策としては、子や孫に非課税で財産を贈与する「教育資金の一括贈与」や「住宅資金贈与」などいくつかあります。


それら非課税贈与の中で、2500万円まで贈与税ゼロで贈与できる「相続時精算課税制度」という制度があるのですが、デメリットも多く不人気でした。


ところが、今回の税制改正でかなり改善されたので、今後この制度を使って贈与するケースが増えてくるのでないかと思います。


●相続時精算課税制度とは

相続時精算課税制度を採用すれば、60歳以上の親や祖父母が18歳以上の子や孫に2,500万円までの財産なら贈与しても贈与税がかかりません。


しかし、以下の点に注意する必要があります。

(年齢は1月1日時点)


1)この制度の採用を管轄の税務署に申告した場合、暦年贈与での非課税贈与(年間基礎控除の110万円まで贈与税がかからない)が認められません。


この制度を採用した時点から贈与した財産は全て申告しなければなりません。

しかも、一度採用したら二度と暦年贈与に戻すことができません。


2)相続が発生したとき(贈与者が死亡したとき)には、この制度で贈与した財産は全て相続財産に加算します。相続財産に加える金額は、贈与した時点の評価額となります。


3)2,500万円を超えて贈与する場合には、超えた分に対して一律20%の贈与税が課税されます。このとき払った贈与税は、相続時にトータルで計算した相続税と清算され、多ければ還付されます。


●相続時精算課税制度の改正点

この制度の最大の難点は、この制度を採用した後では、子や孫に贈与した財産はいくら少額でも全て申告しなければならない点です。


それが今回の改正により、毎年110万円までの贈与なら申告する必要がなくなり、さらに相続時の相続財産に加算しなくても良くなるのです。


つまり、年間110万円までの金額の範囲で贈与する分には、国からの贈与課税は一切なくなることになります。



●暦年贈与はより厳しくなります

暦年贈与で贈与しても、相続が発生すると直近3年間の贈与分は全て相続財産として加算しなければなりません。


そして、今回の税制改正でこの3年間が7年間に延長されます。延長された4年間分についてはトータル100万円の控除がありますが、より厳しくなると言えます。


改正される相続時精算課税制度では、7年間に延長されても毎年110万円以内の贈与なら相続財産として加算する必要がありません。


●「小規模宅地等の評価減」の特例とは選択適用となる

夫婦や親子などが同居していて、相続が発生して同居人がその家を相続する場合などでは、330㎡までならその評価額を80%減額できる「小規模宅地等の評価減」という特例制度があります。


例えば、6,000万円の評価額の土地を相続しても1,200万円(6,000万円×20%)とみなして相続財産に加算しても良いと言う制度です。


この制度は、400㎡までの事業用宅地でも80%の減額、200㎡までの貸付用宅地では50%の減額が可能です。しかし、相続時課税制度を採用した場合には、この特例制度を採用できなくなるので注意が必要です。

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