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複雑で分かりにくい2025年度税制改正

一部の野党からの「103万円(基礎控除48万円+給与所得控除55万円)の壁を大幅に見直し、主婦や学生などが働きやすくする」という強い要求から、少数与党である自民党は所得税の税負担の始まりを「160万円へと大幅アップ」しました。


その中身は基礎控除と給与所得控除をそれぞれ引き上げたのですが非常に分かりにくいものになっています。


また、19歳以上~23歳未満の子のいる扶養者への特定扶養控除(63万円)は大幅に見直し、扶養する子の収入に応じて段階的に減少する特定親族特別控除が新たに設けられました。


分かりにくい2025年度税制改正の所得控除をなるべく分かり易く解説します。


1.基礎控除の見直し


従来の基礎控除額48万円から10万円を引き上げて、さらに低所得層から中所得層で所得層ごとに5万円から37万円までプラスで引き上げています。


これにより、子の給与所得が132万円(年収では200万円相当)以下では基礎控除額が95万円となり、以後所得に応じて88万円、68万円、63万円、58万円と順次減っていく仕組みとなっています。


このように所得層に応じて基礎控除額を変えているのは、消費者物価が年々増加し、所得が低い人には(控除額を大きくして)税金を少なくしてあげましょうという観点からの様です。


しかし分かりにくいし、所得税の計算がややこしくなりそうです。


(財務省)
(財務省)

2.給与所得控除の見直し


従来の給与所得控除額は最低保証額が55万円でしたがこれが65万円となって、さらに給与収入が従来162.5万円以下であった金額が190万円以下まで拡張されました。


つまり、給与収入が190万円以下であれば、一律65万円の給与所得控除が受けられます。190万円を越えると従来と同じ計算式で給与所得控除額が決まります。


今年度からパートやアルバイトで働いている人は、基礎控除95万円+給与所得控除65万円=年収160万円までは所得税がかからないという計算になります。


ただし、住民税は従来通りかかるので注意が必要です。(住民税では、年収100万円以上で税率10%)


3.特定扶養控除の見直し


特定扶養控除とは、扶養する子が19歳以上~23歳未満でれば、従来では63万円の控除が受けられ、その分だけ所得税を減らすことができます。

 

ただし、その子の給与収入が103万円を超えると扶養する親などは特定扶養控除が受けられなくなり、急に所得税がアップしてしまいます。

 

本来の主旨は、大学生などの学費は高く払うのは大変なので、その年代に扶養する子がいれば税金を減らしてあげましょうというものだと思います。

 

ところが、物価高の中で大学生にもたくさん働いてもらいましょうという主旨が加わって、給与収入103万円の壁は123万円へと引き上げられました。

 

さらに、新たな特別控除の創設によって、なんと150万円までは親などの扶養者は63万円の控除が受けられ、それ以後も子の給与収入に応じて188万円まで段階的に減少しても控除が受けられる仕組みを導入したのです。


4.iDeCo(個人型確定拠出年金)とDC(企業型確定拠出年金)の拠出額見直し


第1号(個人事業主など) 

iDeCo+国民年金基金 6.8万円/月 → 7.5万円/月

 

第2号(会社員・公務員) 

企業型年金あり 5.5万円(iDeCo2.0万円) → iDeCo+DC 6.2万円/月

 

第2号(会社員・公務員) 

企業型年金なし iDeCo・iDeCo+ 2.3万円 → iDeCo・iDeCo+ 6.2万円

 

第3号(専業主婦など)

iDeCo 2.3万円/月 → iDeCo 2.3万円/月


5.本当に主婦や学生が働きやすくなるか??


今回の税制改正で、従来103万円の壁といわれていた所得税のかかる上限が大幅に引き上げられました。

 

しかし、本当にそれでパートやアルバイト等をしている主婦や学生が労働時間を大幅に増やすでしょうか?私はそうは思いません。それは以下の理由からです。

 

①100万円の壁(非課税世帯)

非課税世帯(住民税や所得税がかからない)であれば、税金がかからないだけではなく、各種優遇措置が受けられます。

 

条件は、単身者であれば給与収入が100万円以下、65歳以上で年金収入のみであれば年金収入が155万円以下などです。

 

扶養親族がいれば、その扶養控除額だけ給与収入をアップできます。

生活は楽でなくても非課税世帯の条件に適合するまでの給与収入に抑える人も結構多いのではないかと思います。

 

②106万円の壁

50人以上の規模の企業に勤めていれば、年間収入106万円(8.8万円/月)以上、週20時間以上働くと厚生年金保険に加入しなければなりません。

 

保険料は労使折半と言って従業員が払う保険料は半分で済みますが、その金額は結構大きなものです。

 

例えば、月額標準報酬11万円(年収132万円)働くと月10,065円(年額120,780円)を保険料として納めなければなりません。

将来受け取る年金額が増えると言っても、躊躇する人は多いと思います。

 

③130万円の壁

年間収入が130万円を越えると配偶者などの扶養からはずれます。

つまり、配偶者などから扶養されている間は会社の健康保険に保険料無料で加入していて、その会社の健康保険を使って診察料は3割負担ですみました。

 

それが130万円を越えると国民健康保険に加入するか、自分が勤めている会社の健康保険に入り直して保険料を納めなけばなりません。

 

こちらも労使折半ですが、例えば、月額標準報酬11万円(年収132万円)働くと月5,395円(年額64,746円)を保険料として納めなければなりません。

 

厚生年金保険料と合わせると、月額標準報酬11万円で年間185,526円を社会保険料として払わなければなりません。

 

いつもより多く働いたのに手取りが減っていると言った状況が考えられます。

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