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ここ数年で大きな転換期を迎える贈与制度

~親から子へ、祖父母から孫への非課税贈与~




「暦年贈与」、「相続時精算課税制度」、「住宅取得等資金の贈与」、「教育資金の一括贈与」、「結婚・子育て資金の一括贈与」、など一度は聞いたことがありませんか?


これらはみな、親から子へ、または祖父母から孫へとまとまったお金を非課税で贈与できる制度です。


これらの制度は、

・昨年から制度自体が大きく変わったもの

・今年の3月末で終了したもの

・今年の12月末で終わるもの

・来年3月末で終わる予定のもの

など複雑で、うっかりすると子や孫のために大切なお金を贈与したいと思ったとき、何百万円もの贈与税を払うことになりかねません。


今回のブログでは、これら非課税贈与の制度を分かり易くまとめ、注意すべきポイントを解説します。

1. 暦年贈与(年間110万円までの基礎控除)

1月1日から12月31日までの1年間に合計110万円までなら非課税で受け取れる制度です。


子や孫たちに毎年110万円以内でお金をあげることで生前に相続財産を減らし、相続税を軽くする方法として最もポピュラーな方法でした。

しかし、これが厳しくなりました。


注意ポイント:

亡くなる前の贈与を相続財産に加える期間(これを相続時の持ち戻し期間という)が3年から7年に毎年段階的に延長されることとなりました。

早めの対策が重要です。


2.相続時精算課税制度

その年の1月1日において60歳以上の親や祖父母から18歳以上の子や孫に、2,500万円まで非課税で贈与できる制度です。


ただし、一度この制度を採用すると暦年贈与に戻れません。


また、2,500万円を超えると超過分に対して一律20%の税率がかかります。

この制度を利用して贈与した財産は、亡くなった時点で他の相続財産と合算して相続税で清算します。

この制度は今まで不評で余り採用されませんでした。ところが2024年の制度変更により、飛躍的に使いやすくなりました。


注意ポイント:

2,500万円までなら何回でも非課税で贈与が可能です。ただし、毎年税務署への申告が必要でした。


それが2024年の税制改正で毎年110万円までなら申告不要となったのです。


しかも年間110万円までなら相続時の持ち戻しも不要なので、暦年贈与よりもこちらが有利になるケースが増えてきています。


3.住宅取得等資金の贈与

今までに何度か制度変更が行われてきましたが、現在の制度は2026年12月末が期限です。


この制度を利用して非課税で贈与するには贈与者(親や祖父母)は今年の年末までに贈与し、受贈者(受け取る子や孫)は来年の3月15日までにその住宅に居住しなければなりません。


住宅取得時に親からの贈与を期待している人は、急がないとこの制度が使えなくなってしまいます。


この制度を利用すれば、60歳以上の親や祖父母から18歳以上の子や孫に、住宅の新築・取得・増改築のための資金を、500万円(エコ住宅などでは1,000万円)まで非課税で贈与ができます。


併せて相続時精算課税制度も選択できます。


注意ポイント:

住宅の登記簿上の床面積が50㎡以上(合計所得金額が1,000万円以下の受贈者であれば40㎡以上50㎡未満の住宅でも適用可能)。


住宅のパンフレットで40㎡以上でも登記簿上は40㎡未満の場合があるので注意が必要です。(部屋の面積測量が内法か壁芯かの違い)


4. 教育資金の一括贈与

入学金や学費など教育資金への贈与が目的で、30歳未満の子や孫に最大1,500万円まで非課税で贈与できる制度ですが、今年の3月末で終了しました。


注意ポイント:

一括で贈与するこの制度は、金融機関に専用口座を設けて振り込み、支払った金額の領収書を提示して払い出す仕組みでした。


予め立て替えが必要など、使い勝手が悪い面がありました。


しかし、もともと教育費や生活費を親や祖父母が出す場合、世間の常識の範囲内なら非課税です。


そこで、一括で贈与するのではなく、その都度!必要な金額だけ贈与すれば非課税ですみます。


ただし、入学金や学費に支払ったとわかる領収書や通帳への記録を必ず保管しておきましょう。


5. 結婚・子育て資金の一括贈与

こちらの制度はあと1年(2027年3月末まで)延長されました。


教育資金の一括贈与と仕組みは同じようですが、結婚や子育てに使う資金であれば、50歳までの子や孫へ1,000万円(結婚資金は300万円)まで一括して贈与ができます。


ただし、こちらも金融機関に専用口座を設けて、領収書等によりその口座からの払い出しが必要です。


注意ポイント:

受贈者(受け取る子や孫)が50歳に達したときや、受贈者が亡くなったときに使い切らず残額があると、その残額に対して贈与税がかかります。


計画的に使い切れるよう無理のない範囲にしましょう。


まとめ

日本の社会では1990年にバブルが弾けてから長い間給料が余り上がらず、低賃金の時代が続いていました。


最近やっと少し名目賃金がアップするようになってきましたが、それでも物価上昇に追いついておらず実質賃金の上昇率はマイナスが続いています。


特に子育て世代などの若い世代では、家のローンや生活費でお金に苦労している人が多いのが現状です。


一方、老後に資産をたくさん蓄えていて、その使い道がわからぬまま亡くなる方もいらっしゃいます。


政府も老いた世代から若い世代へと資金移動がしやすい制度を考えています。

今回のブログでご紹介した非課税での贈与制度もその一貫です。


是非参考にして頂ければ幸いです。

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