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相続対策の最強ツール「一時払い終身保険」とは?

<節税と遺産分割のポイントをFPの視点から解説>



親御さんの資産、あるいはご自分の資産を子や孫に遺していくのに「このままで大丈夫だろうか?」とふと不安に思いませんか。

 

今回のブログでは、節税しながら賢く資産を引き継ぐための最強ツールとして「一時払い終身保険」をご紹介します。

 

なお、私は保険の販売員でも保険を販売する代理人でもなく、あくまで中立な立場のFPとして解説します。



1. 一時払い終身保険とは


一時払い終身保険とは、保険料を一括で払い込む終身保険です。

終身保険とは死亡保険とも言われ、被保険者が亡くなったときに指定した受取人に対して保険金が支払われる生命保険です。

 

保険に加入するには一般的に健康状態などの告知義務がありますが、90歳くらいまでの高齢になっても加入できます。

 

一時払い終身保険には、円建てや外貨建て、変額終身保険など様々な種類があります。

 

外貨建ては円から米ドルなどの外貨に換えて運用するもので運用利率は良いのですが、保険金を受け取るときの為替レートによっては損をするリスクがあります。

 

変額終身保険は払い込んだ保険料を保険会社が運用することで受け取る保険金を増やすタイプですが、諸費用がかかるのと運用リスクがあるのであまりお勧めしません。


2. 一時払い終身保険のメリット


一時払い終身保険を最強の相続対策として選ぶ理由は、以下の4つがあります。

 

①生命保険としての非課税枠がある

生命保険で死亡保険金を受け取る場合には、「500万円×法定相続人の数」だけの金額を控除して相続税の計算をして良いという非課税枠があります。

 

例えば

相続人が妻と子2人とし、受け取る保険金が1,500万円であったとすると、1,500万円-3人×500万円=0となって、相続税の対象外になります。

 

②納税資金の確保

相続税は基本的に現金で納付する必要があります。

遺産のほとんどが自宅などの不動産であった場合に、相続税を払うために不動産を売却して現金化する事態にならないとも限りません。

そんな場合に備えて、死亡保険金が入ればそれで相続税を払うこともできます。

 

③死亡保険金は受取人固有の財産

生命保険の死亡保険金は、原則として受取人固有の財産として遺産分割の対象外となります。

特定な相続人に多くの財産を遺したい場合など、保険金受取人をその人に指定しておけば、意図した資産継承ができます。

ただし他の相続人の争いとならないように遺言書などでの対策も必要です。

また相続人には遺留分という遺産を受け取る最低限の権利があるので注意しましょう。

 

④素早い現金の受け取り

銀行などの金融機関では、口座所有者が亡くなったことを知るとすぐに口座を閉鎖します。

相続人が葬儀費用などのため現金を引き出そうとしても、原則として遺産分割協議が整わないと引き出せません。

 

その点死亡保険金は、受取人が保険会社に請求すれば、数日~数週間で受け取ることができ、葬儀費用などに充てることができます。


3. 一時払い終身保険に加入する際の注意点


一時払い終身保険に加入する際の注意点について解説します。

 

①契約形態によっては、相続税ではなく所得税や贈与税の対象になる

保険をかける人を被保険者と言いますが、被保険者が亡くなったときに受け取る人は相続人でなければなりません。

また保険料を払うのはあくまでも被保険者です。

受取人が相続人でないと贈与税の対象となり、受取人が保険料を払うと所得税の対象となって、多大な税金を払うことになります。

 

②健康状態の告知

一般的に生命保険に加入する際には健康状態の告知が必要です。

一時払い終身保険には例外的に告知が必要ないものもあるようですが、原則的には告知が必要です。

認知症なども健康状態の対象のようですから早めの検討をお勧めします。


4. 生存給付金付終身保険とは


生存給付金付終身保険(または生前給付型終身保険)とは、相続対策と生前贈与を効率的に組み合わせた優れた保険です。

 

これは亡くなったときに支払われる死亡保険金だけでなく、生きている間に受け取ることができる生存給付金を組み合わせた保険です。

 

つまり、生きているうちは掛けた保険金から指定された金額を毎年生存給付金として受取人Aの口座に支払い、死亡したときには残りの残額を死亡保険金として受取人Bの口座に支払います。

 

受取人Aと受取人Bは別な相続人であっても同一な相続人であっても良いのです。

 

相続対策としては、生存給付金を110万円(基礎控除)以内にすることで、手間をかけずに非課税枠内での暦年贈与ができます。

 

さらに受取人は相続時精算課税制度の登録を税務署に申告しておくことで、110万円以内の贈与なら死亡時の持ち戻し(法改正で3年から7年に延びた)の必要もなくなり、相続対策としては完璧でしょう。


5. まとめ


預貯金や有価証券(株や投信、債券など)は、その額面の100%が相続税の対象となります。

 

従来から相続対策として、マンションなど不動産を購入することで相続税評価額を減らす対策が用いられてきました。

 

しかし2024年から従来の評価額に「区分所有補正率」を掛け、時価の60%未満にならないよう引き上げる新ルールが適用されました。

 

そこで一時払い終身保険などの生命保険による相続対策が改めて見直されることになりました。

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