相続について知らないと困ること、損することなど、身近な問題にもかかわらず知っておきたいことが多くあります。
現在の超高齢化社会においては認知症への備えも必要です。
今回から数回に分けて、相続について最低限知っておきたい基本的な知識を簡単に説明していきたいと思います。
●相続時にはどんな問題があるの?
「相続が発生する」とは、被相続人(親など)が亡くなって相続人(子など)が財産などを引き継ぐことを意味します。
その時にかかわる問題として代表的なものを挙げます。
1)承継問題
・相続人に該当するには順位があります。
第1順位は配偶者と子(代襲相続人を含む)です。
子がいない場合に、第2順位として配偶者と親が相続人となります。
親がすでに亡くなっている場合に、第3順位として配偶者と兄弟姉妹(代襲相続人を含む)が相続人となります。
配偶者がいなければ、第1順位の子(代襲相続人を含む)だけ、第2順位では親だけ、第3順位では兄弟姉妹(代襲相続人を含む)だけになります。
もし相続人に該当する人がいない場合は、財産は国庫に入るか、遺言書で指定した人になります。
・代襲相続人とは、子が亡くなっている場合にはその子、つまりその孫が相続人となります。
孫が亡くなっていてもその子、つまり曾孫がいれば相続人となります。
但し、第3順位の場合は甥や姪までしか代襲相続はありません。
・よく問題になるのは、子がおらず、親も亡くなっていて配偶者だけの場合に、何もしないと遺産は配偶者だけではなく、兄弟姉妹や甥、姪といった人にも相続されてしまうことです。
配偶者は遺産を全て受け取れると思っても、義理の兄弟姉妹などと分けなければならなくなってしまうかも知れません。
2) 分割問題
・民法では、遺産は法定相続分に分割されて相続されます。法定相続割合は以下の通りです。
(第1順位)配偶者と子(代襲相続人を含む)がそれぞれ1/2。
子が複数人の場合はその間で等分に分割。
(第2順位)配偶者が2/3、親が1/3。親が二人健在なら等分に分割。
(第3順位)配偶者が3/4、兄弟姉妹(代襲相続人を含む)が1/4。
兄弟姉妹が複数人ならその間で等分に分割。
配偶者は常に相続人となりますが、配偶者がいない場合は、その順位で他の者だけが相続人となります。
・被相続人は、遺言によって遺産分割を決めることができます。遺言が民法上正しく作成されていれば、法定相続の分割よりも遺言が優先されます。また、遺言によって相続人以外の人にも自分の財産を遺贈することができます。
・相続人全員により遺産分割協議で合意された内容は、遺言や遺留分に優先されます。
・遺留分とは、相続人に被相続人の財産の一部を必ず相続できる範囲を言います。
遺留分は遺言よりも優先されます。
遺留分の割合はほとんどの場合で法定相続分の1/2ですが、兄弟姉妹には
遺留分がありません。
・遺産分割の問題は遺産の金額とは関係なく多くあります。裁判所の統計によると、その75%が遺産総額5000万円以下で争われています。
「うちは財産が少ないから相続の問題なんか関係ないね」と単純に考えては駄目です。
・相続人の間で争族とならないためには、遺言を書くのが最も効果的ですが、遺言の内容によっては不服な相続人が遺言の無効を訴えて訴訟を起こす場合もあります。
・「亡くなったら長男に財産を全部譲る」など遺言の内容が極端な場合には、他の相続人が遺留分を主張して「遺留分侵害額請求権」を行使し、遺留分に相当する金銭を請求する場合があります。
3) 納税問題
・相続税の納付期限は申告期限と同じで、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内です。
金銭での一括納付が原則です。相続人が複数の場合には、その相続人の納めるべき税額に応じてそれぞれ納付します。
それぞれの納税者において金銭での一括納付が困難な場合には、それぞれで延納(分割払い)や物納(相続財産そのもので納める)という納税方法もあります。
・相続税を納めるかどうかの判定は、相続財産が遺産に係る基礎控除額を超えるかどうかです。基礎控除額を超えない場合は、そのための申告も必要ありません。(但し、小規模宅地の特例などを使う場合はその申請が必要。)
遺産に係る基礎控除額=3000万円+法定相続人の数×600万円
・納税問題で一番多いのは、自宅などの不動産評価額(相続税評価額)が基礎控除額を超える場合です。
遺産に預貯金などが少ない場合では、納税するためにその不動産を売却する必要が出てきたりします。
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