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高齢になっても働きやすくする法改正が目白押し

毎年寿命が伸びて超高齢化社会に合わせるように、政府では高齢になっても働きやすくする法改正を急いでいます。今年の4月からは改正高年齢者雇用安定法(70歳就業法)が施行され、希望する社員は70歳まで働けるように企業には努力義務が課せられます。また今年度から来年度にかけて年金がらみの法改正も目白押しです。来年度から施行される年金がらみの法改正ポイントをまとめました。




1.年金受給開始を75歳からに繰下げ可能


年金受給開始は65歳からですが、最大60歳からの繰上げ受給と最大70歳からの繰下げ受給が可能です。

1か月毎の繰上げ又は繰下げが可能で、それぞれ1か月毎に0.5%減額か0.7%増額が一生続きます。もし70歳から受給を開始すれば、0.7%×60か月=42%増額が一生続くわけです。それが来年4月からは75歳までに引き上げられ、75歳から受給開始すると、0.7%×120か月=84%増額の年金が一生もらえることになります。


2. 在職老齢年金の見直しと在職定時改定の新設


在職老齢年金とは、働きながら年金を受け取ると、給与と年金額の合計が一定額(60歳から64歳では月28万円以上)を超えた場合に年金額が減らされたり停止される制度です。この制度を見直そうと政府内でだいぶ揉めたのですが、結局合計額が月47万円以上に引き上げる(65歳以上では従来通り)ことで決着しました。

これに絡めて、「在職定時改定」も新設されます。これまでは、65歳以降も働いて厚生年金保険料を払い続ける場合、65歳以降納入分について、退職時か70歳のどちらか早い時期にならないと年金額に反映されませんでした。それが毎年10月に年金額が改定され、それまでに納めた年金保険料が毎年反映されるようになります。


3. 企業型確定拠出年金(DC)と個人型確定拠出年金(iDeCo)の加入可能

  年齢の引き上げと支給開始可能年齢幅の拡大


企業型確定拠出年金(DC)では、現在65

歳未満までしか加入ができませんでしたが、70歳未満までに引き上げられます。また個人型確定拠出年金(iDeCo)の加入可能年齢も60歳未満から65歳未満に引き上げられます。

 支給開始年齢も、DCでは60歳から75歳までの15年間に、iDeCoでは60歳から70歳までの10年間に拡大されます。

 またDCがある会社ではiDeCoへの加入には労使合意が必要でしたが、それが不要になります。さらに、DCにおいてはマッチング拠出(個人での上乗せ拠出)についてもiDeCoとの選択が可能となります。


4. 厚生年金保険への加入条件の拡大


老後の年金額を増やすには、厚生年金保険に加入して、国民年金以外にも厚生年金を受給する必要があります。このため、厚生年金保険(同時に健康保険)への加入適用範囲が拡大されます。

 従来では従業員数500人超の事業所で働く短時間労働者が対象でしたが、22年10月からは従業員数100人超の事業所、24年10月からは従業員数50人超の事業所で働くパートやアルバイトにも拡大されます。ただし、週の所定労働時間が20時間以上、月額賃金が8万8000円以上などの諸条件を満たす必要があります。

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