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ファイナンシャルプランナー村川賢

身近な税金どこまで知っていますか?Vol.2 〜2019年度税制改正で注目されるポイント〜 

更新日:2019年8月13日

あれだけ騒がれた2,000万円騒動ですが、少し落ちついたのでしょうか?先週からは、すっかりG20の話題などにシフトしましたね。

 

さて前回は、今年の10月1日に消費税が8%から10%に増税されるのに伴って、

「軽減税率の適用」と「住宅ローン控除の拡充」などについて説明してきました。


 今回は、上記以外にも重要な税制改正があるので、身近なものから説明しておきましょう。


1. ふるさと納税の適正化(6月1日以降)


ふるさと納税については、2月26日のブログ「ふるさと納税は超簡単、しかも超お得!」で取り上げていますので、制度の仕組みなどはそちらを参照してください。


今回は、6月1日以降に適用されたポイントについてです。

総務省は、加熱する返礼品合戦に歯止めをかけるため、次の二つの基準を満たす自治体のみをふるさと納税制度の対象としています。


> 寄附金の募集を適性に実施する自治体

> 返礼品を送付する場合は、以下の条件を満たすこと

返礼品の寄付額に対する返礼割合を3割以下とすること

返礼品を地場産品とすること


 ニュースなどでたびたび報道されたのでご存知の方も多いと思いますが、過度な返礼品を送ったとされる以下の4つの自治体

大阪府泉佐野市、静岡県小山町、和歌山県高野町、佐賀県みやき町

が、ふるさと納税の対象外となりました。


 さて、もし上記の自治体に寄付をしたらどうなるでしょうか? 通常の寄附金控除の対象となるだけです。ふるさと納税では、2,000円を除いた寄附金全額(上限あり)が所得税・住民税から控除されましたが、通常の寄附金控除は2,000円を除いた寄附金額(上限あり)が所得控除の対象になるだけです。


しかも、「寄附をした人に特別の利益が及ぶと認められるものを除きます。」と注意書きが付いています。もうAmazonのギフト券などを期待してはいけません。

 また、寄付金控除を受けるためには自分で確定申告をしなければなりません。


2. 車体課税の見直し(10月1日より)

 車体課税には、自動車重量税、自動車取得税、自動車税、軽自動車税があります。


 今年10月1日の消費税増税にあわせて自動車税は少し減税しますが、自動車重量税などはやんわりと増税しています。


① 自動車取得税(旧)は自動車税(新)へ

購入時にかかる自動車取得税ですが9月30日までで廃止され、代わりに自動車税(環境性能割)がかかります。

この環境性能割の税率は2020年9月30日までの1年間に取得した場合に限り、1%軽減されます(1%→非課税、2%→1%、3%→2%)。また、自家用乗用車にかかる燃費性能に関する要件も変わります。


② エコカー減税は2年延長も注意が必要

新車新規登録時にかかる自動車重量税は、軽減措置(エコカー減税)が2年延長されますが、軽減割合の見直しがあります。軽減割合が減る車種があるので注意が必要です。


③ 自動車の種別による減税も

毎年かかる自動車税、軽自動車税は、それぞれ自動車税(種別割)、軽自動車税(種別割)となって、排気量に応じて税額が少しずつ軽減され、最大では4,500円(軽自動車を除く1000cc以下)軽減されます。軽自動車は全く軽減されません。また、「グリーン化特例」と呼ばれる軽減措置(25%~75%減税)は2022年度まで延長されますが、対象車種の絞込みがあります。

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