今月のブログは、先月のブログに続いて「相続の基本」について書きます。
テーマとしては「エンディングノート」と「遺言」です。「エンディングノート」は、少し前からよく見聞きされるようになり、実際に取り入れているという方も増えてきました。あらためてどのようなものかまとめましたので、ぜひお読みください。
1 エンディングノートについて
エンディングノートという言葉を聞いたことがありませんか?
本屋や文房具店などで、いろいろな種類のものが売られています。また相続や終活セミナーに行くと参加者に無料で配られたりしています。
この世に存在する生き物は必ず死が訪れます。人間もしかり。
いくら平均寿命が延びても年老いてくれば老衰で亡くなるか、突然に病気や事故で亡くなる場合もあります。
遺された遺族は悲しむのと同時に葬儀や相続の手続きに戸惑うことがしばしばあります。
例えば、相続人が遺産を相続する場合に、どこの銀行や証券会社にどのくらいのお金や証券があるか調べるのは大変です。特に最近ではネット銀行やネット証券などで取引している場合も多く、IDやパスワードがわからないと存在すらわからない場合があります。
エンディングノートは、万が一に備えて、自分の資産がどこにいくらあるかなどを書けるようになっています。IDやパスワードも書けますが、他の人に盗まれるリスクもありますので、IDやパスワードは直接書かずに、家族だけがわかる場所を指し示して、その場所に隠しておいたほうが安全でしょう。
エンディングノートには、家族への想いや、葬儀はどうして欲しいか、誰に連絡をとって欲しいかなども書けるようになっています。
2.遺言について
せっかく築いてきた自分の資産を誰にどのように相続させたいか、決めておきたい場合がありますね。また、遺された遺族の間でトラブルを起こさないためにも、法的な効力のある遺言書を書いておくことは重要です。
遺言には、本文をすべて自筆で書く自筆証書遺言と、公証人が遺言者の口述したものを書き記す公正証書遺言があります。
自筆証書遺言書は、自分で作成するので安価で手軽に作成できます。ただし、一定の様式を守って書かないと法的な効力がなく、逆にトラブルのもとになったりします。また保管するのに改竄や紛失してしまう恐れもあります。しかしこれらの問題を解決してくれる保管制度が今年の7月10日から始まりました。3900円の手数料を払えば、法務局で自筆証書遺言書を保管してもらえます。
その際に様式をチェックしてもらえるので法的にも安心です。開封時の家庭裁判所での検認も必要ありません。詳しくは下記法務局のURLをクリックして調べてください。
法務局における自筆証書遺言書保管制度について
一方、公正証書遺言書は、証人2人のもとで弁護士等の公証人が書くので、法的に無効となる心配はありません。
また、保管も公証役場で原本を保管してもらえるので、改竄や紛失などの恐れもありません。
費用は遺産となる金額や相続人の数などで変わりますが、数万円から十数万円の間が一般的です。確実に遺言を残しておきたい場合には、公正証書遺言をお勧めします。
詳しくは、Web上で「公正証書遺言」と検索して調べてください。
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